組織形態
そもそも会社って何ですか?
会社とは「法人」という大きなくくりの中の一分類です。法人とはいわゆる人ではないが、法律上人と認められている存在です。
これに対応して、法律用語ではいわゆる個人のことを「自然人」と呼びます。
小規模会社では実感がわきにくいかもしれませんが、あくまで法律上は会社と社長は別人として扱われます。
会社にはどのような種類がありますか?
現行の会社法では会社は、①株式会社、②合同会社、③合名会社、④合資会社の4種類の会社が認められています(法律の改正により、以前は認められていた有限会社については現在新規設立はできません。)。
出資者の責任の範囲や設立費用についてそれぞれに特徴がありますが、やはり株式会社が最も一般的と言えるでしょう。